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FLY soccer school 規約

2022年4月1日

 

第1条(名称)

本スクールは、FLY soccer school(以下当スクールという)と称します。

 

第2条(目的)

当スクールは、サッカー技術の向上、サッカー選手の育成を目的とし、練習を通し、健全な心身の育成を図り地域のスポーツ振興に寄与することを目的とします。

 

第3条(構成)

当スクールは、エンジョイ・チャレンジ・トップの3カテゴリーのFLY。単発FLY。

FLY GENERAL・GENERAL2nd・GENERAL3rdで構成されます。

 

第4条(入会資格及び手続き)

当スクールに入会できる者は、本規約に賛同した者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、当スクールが入会に適すると認めた者(以下会員という)とします。又、未成年者の場合親権者の許可を条件とし、所定の入会申込書に必要事項を記入捺印し、提出することとします。

 

第5条(入会金、年会費等)

1.会員は、別に定める入会金、年会費、個人用具費を所定の期日までに納入するものとします。一旦納入した各費用は、返金いたしません。

2.年度途中で入会の場合の年会費の割引はありません。

3.当スクールは年度会員制となります。そのためスクール実施のない月も会費がかかります。

4.月途中の入会の際にも月謝は発生します。

 

第6条(月謝の支払い方法)

本規約に基づく費用等の支払い方法は、当スクールの指定する方法により遅滞なく支払うものとします。

 

第7条(遵守事項)

会員は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとします。

 

 

第8条(活動期間)

当スクールの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とします。スクール回数は、38回の開催とする。また、悪天代替については、極力振替日を設けることとしますが、その決定及び日程調整は当スクールに一任するものとします。チームは別途チーム規約の定めるところとします。

 

第9条(届出事項の変更)

会員は、当スクールに届出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、所定の届出用紙により遅滞なく当スクールに届出るものとします。尚、前述の届出がないため当スクールからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、当スクールは一切責任を負わないものとします。

 

第10条(入会)

入会日は受講開始日とします。年度途中の入会の場合、月途中の入会も認めるが、年会費は入会月よりかかります。

 

第11条(退会)

1.会員が会員都合により退会する場合は、所定の届出用紙により退会を希望する月の前月20日までに当スクールに退会届を提出し、当スクールの承認を得るものとします。

2.一旦退会した会員が再入会する場合、再入会手数料を支払うものとします。

 

第12条(休会)

1.会員が会員都合により休会する場合は、休会を希望する前月20日までに当スクールに休会を申請し、当スクールの承認を得るものとします。

2.休会を希望する月の前月20日までに休会届が提出されていない休会希望者は、休会希望月の月謝を1回分を支払うものとします。ただし、前月21日から休会希望月初回スクール開催予定日までに突発的な傷害により休会する場合はこの限りではありません。

 

第13条(復帰)

休会した会員が復帰する場合は、所定の届出用紙に復帰希望月を記入し、速やかに当スクールの承認を得るものとします。

 

第14条(継続)

会員の年度更新は自動継続となります。年度で退会する場合その旨を申請してください。ただし、選考が必要となるクラスに関してはテストに合格した者とします。

第15条(保険)

会員は入会手続き完了後、スポーツ安全保険に加入となります。加入手続きは当スクールが行い、保険料負担は当スクールが負うものとします。傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとなります。

 

第16条(負傷時の処置)

会員が練習時または試合時に負傷した場合には当スクールが応急処置を施します。ただしその後の治療、入院、通院等については各家庭で責任を持って行うものとし、当スクールは一切責任を負わないものとします。

 

第17条(除名)

会員(親権者含む)が、次の事項等に該当するとき、その他当スクールが会員として不適格と判断した者に対し、当スクール会員より除名することができるものとします。

1.本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき

2.スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき

3.年会費・諸費用等を2ヶ月以上滞納したとき

 

第18条(休講・閉鎖)

当スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができるものとします。その際の年会費の返金については月割りで返金するものとする。

 

第19条(免責)

会員は、当スクールにおける盗難、傷害その他の事故について、当スクールに対し何ら損害賠償を求めず、当スクールは賠償しないものとします。

 

第20条(付則)

当スクールは必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。尚、本規約の変更についてHP等変更内容通知後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなします。

 

第21条(発効)

本規約は、2019年1月1日より発効するものとします。

2020年8月13日 一部規約改定・2021年4月1日 一部規約改定

2025年4月1日 一部規約改定

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